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人口が50人程度であった本村では、地方自治法が施行される1947年まで島嶼町村制も施行されず、例外的に名主制度が存続していた[5]。
その後、1951年に宇津木村議会を廃止し、地方自治法第94条および第95条による町村総会が、村が合併により消滅する1955年までの4年間にわたって設置された[5]。いわば直接民主制が実施された、地方制度史上極めて稀な事例である。人口が50人程度であった本村では、地方自治法が施行される1947年まで島嶼町村制も施行されず、例外的に名主制度が存続していた[5]。
その後、1951年に宇津木村議会を廃止し、地方自治法第94条および第95条による町村総会が、村が合併により消滅する1955年までの4年間にわたって設置された[5]。いわば直接民主制が実施された、地方制度史上極めて稀な事例である。人口が50人程度であった本村では、地方自治法が施行される1947年まで島嶼町村制も施行されず、例外的に名主制度が存続していた[5]。
その後、1951年に宇津木村議会を廃止し、地方自治法第94条および第95条による町村総会が、村が合併により消滅する1955年までの4年間にわたって設置された[5]。いわば直接民主制が実施された、地方制度史上極めて稀な事例である。人口が50人程度であった本村では、地方自治法が施行される1947年まで島嶼町村制も施行されず、例外的に名主制度が存続していた[5]。
その後、1951年に宇津木村議会を廃止し、地方自治法第94条および第95条による町村総会が、村が合併により消滅する1955年までの4年間にわたって設置された[5]。いわば直接民主制が実施された、地方制度史上極めて稀な事例である。人口が50人程度であった本村では、地方自治法が施行される1947年まで島嶼町村制も施行されず、例外的に名主制度が存続していた[5]。
その後、1951年に宇津木村議会を廃止し、地方自治法第94条および第95条による町村総会が、村が合併により消滅する1955年までの4年間にわたって設置された[5]。いわば直接民主制が実施された、地方制度史上極めて稀な事例である。人口が50人程度であった本村では、地方自治法が施行される1947年まで島嶼町村制も施行されず、例外的に名主制度が存続していた[5]。
その後、1951年に宇津木村議会を廃止し、地
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